事案の概要

海外から商品を輸入し、インターネットモールで販売している会社が、大企業より、商標権侵害を理由とする商品の販売の停止と損害賠償を請求されました。

商標権侵害調査

問題となる登録商標とクライアント商標の類似性を検討したところ、非類似ともいい難く、相手方の商標権を侵害している可能性が高いと判断しました。

幸いにも該当製品の輸入販売量は少なく、現在の在庫も少数であったため、事業へのインパクトは大きくないことが判明しました。

販売停止と和解金支払いを主な内容とする、和解に向けた交渉をする方針としました。

和解交渉

まず相手方に書簡を送り、和解をしたい旨の提案をしたところ、代理人間での協議をすることになりました。

相手方代理人と面談し、過去の販売量が僅少であり、今後新規に販売をする意向が無いことを説明しました。

過去分の損害については不問とし、将来の販売停止及び在庫の廃棄をすることで、和解がまとまりました。和解契約書を締結することで、本件が終了しました。

コメント

警告書受領より和解まで1ヶ月程度で事件が終了しました。

訴訟によって過去分の損害賠償請求をするのは費用倒れのリスクが高いことを相手方にも納得していただけましたので、和解金無しで早期解決ができました。