事案の概要

飲食店を経営されているクライアント様が、保有する登録商標に類似する店名を付した飲食店を発見したため、使用の停止を請求することにしました。

任意の交渉

まず、クライアント様の登録商標に類似する店名を掲げた飲食店を調査し、営業主体を特定しました。

飲食店を経営する営業主体に対し、店名の変更を求める書簡を送付しました。しかし、何度送付しても何ら反応がなかったため、やむを得ず訴訟を提起しました。

訴訟

訴訟では、相手方は代理人を選任し応訴してきましたが、特に有効な反論はありませんでした。

裁判所より和解勧試があり、店名の使用の停止と、解決金の支払いを内容とする和解をすることができました。

相手方が店名と同時に業態までも変更したのを確認し、本件は完了しました。