事案の概要

依頼人は自社の保有する特許権についていわゆるFRAND宣言をしている。

この自社特許権を侵害していると思われる他社製品が販売されているのを発見した。

侵害検討

被疑侵害製品(他社製品)を入手しその技術的特徴を分析した。

被疑侵害製品の特徴と自社が保有する特許権に係る発明とを対比し、クレームチャートを作成した。

被疑侵害製品は、自社特許発明の全ての構成要件を充足するため、その販売は特許権侵害を構成するという心証に至った。

侵害警告

相手方に対し、特許権侵害を警告し、侵害数量等の開示を求めた。また、依頼人は自社特許権についてFRAND宣言をしているため、実施許諾契約締結の提案をした。

実施許諾契約の締結

相手方が実施許諾契約の締結に前向きな姿勢を示したため、依頼人と相手方との間で、特許発明実施許諾契約を締結することになった。過去分の侵害についての損害賠償請求として一時金の支払いと、売上げ額に一定の実施料率を乗じた額の実施料の支払いを内容とする契約を締結し、本件は終了した。

コメント

依頼人特許権はFRAND宣言に係るものであったため、ライセンスの条件面についての交渉を円滑に行うことができました。

迅速にクレームチャートを作成することによって早期解決が可能となった事案でした。